The Ultimate Guide to Indonesia’s Latest Patent Regulation Under the Ministry of Law Regulation No. 6 Year 2026 on Patent Applications - AFFA IPR

インドネシア最新特許規則の完全ガイド:法務大臣規則第6号(2026年)に基づく特許出願制度

インドネシア共和国政府は、特許出願に関する法務大臣規則第6号(2026年)(以下「本規則」)を新たに施行しました。本規則は、知的財産総局(DGIP)における特許出願手続に関する制度を刷新するものであり、特許出願に関する手続的側面を包括的に規律する新たな枠組みを構築しています。 本規則は、インドネシアの特許行政における重要な進展を示すものであり、国家の知的財産制度の効率性、透明性、および法的確実性の向上に向けた政府の継続的な取り組みを反映しています。さらに、本規則は、2016年特許法(法律第13号)を改正する2024年法律第65号(第三次改正)を実施するための施行規則としての役割も担っています。 実務的観点から見ると、本規則はインドネシアにおいて特許ポートフォリオを管理する出願人および実務家にとって重要な手続上の改善および明確化を多数導入しています。特に、新たな規定は、出願手続、必要書類、ならびにDGIPにおける行政手続の各側面について具体的に規律しています。 インドネシアが引き続き技術投資およびイノベーション主導型の活動を積極的に受け入れている中で、これらの規制動向を理解することは、同国において効果的かつ適時に特許保護を取得するために不可欠です。 以下に、本規則の概要をご案内いたします:   出願に必要な最低限の情報および書類要件 本規則第2条は、特許出願の提出にあたり必要とされる最低限の情報を規定しています。その内容は以下のとおりです: a. 出願書の日付(年・月・日) b. 発明者の氏名、完全な住所および国籍 c. 出願人が法人でない場合における、出願人の氏名、完全な住所および国籍 d. 出願人が法人である場合における、出願人の名称および完全な住所 e. 代理人を通じて出願する場合における、代理人の氏名および完全な住所 f. 発明の名称 g. 優先権を主張する場合における、最初の出願国およびその出願日 h. 特許協力条約(PCT)に基づく出願である場合における、PCT番号および国際出願日   さらに、出願は以下の書類を添付する必要があります: a. 発明の名称 b. 発明の詳細な説明(明細書) c. 保護を求める範囲を定める請求項 d. 発明の要約(アブストラクト) e. 発明の理解に必要な場合における図面 f. 登録された知的財産代理人を通じて出願する場合の委任状 g. 出願人が発明者でない場合における権利譲渡証書 h. 出願人が中小企業、教育機関、または政府の研究開発機関に該当する場合における、所轄当局が発行する証明書(※本要件は国内法人に限り適用) i. 発明が微生物に関するものである場合における微生物寄託証明書 j. 発明が遺伝資源および/または伝統的知識に関連する場合における、その出所に関する出願人の声明   各セクションおよび配列表  a. 発明の属する技術分野 本発明が属する技術分野についての説明および解説。  b. 発明の背景 本発明の理解、調査、および審査のために必要な、出願人が認識している技術的背景についての説明。 本セクションでは、当該技術分野における従来技術に関する文献に言及することができ、さらに既存技術と比較した本発明の技術的利点および有用性について説明することも可能です。 …

Indonesia New Trademark Registration Rules: Scanned Passport & Article of Association are Now Mandatory for Foreign Applicants - AFFA IPR

インドネシア新商標登録規則:外国出願人に対し、パスポート写しおよび定款の提出が必須に

インドネシア共和国政府は、商標登録に関する規則の改正を内容とする法務大臣規則第5号(2026年)を正式に施行しました。本規則は、従来の法務人権大臣規則第67号(2016年)(その改正を含む)に代わるものであり、現行の法的発展および実務上のニーズに適合しなくなったことを背景としています。 さらに、本規則は、雇用創出法(2023年法律第6号、いわゆるオムニバス法)を実施するものであり、同法により商標および地理的表示に関する法律の複数の規定が改正されています。   本規則の主な改正点 出願要件に関する主な変更は、第2条第4項において規定されており、商標出願に必要な書類が明確化されています。主なポイントは以下のとおりです。 個人出願人:身分証明書/パスポートの提出が必須化 個人出願人の本人確認書類として、以下の書類の提出が必須となりました: 国民身分証明書(KTP) 児童身分証明書(KIA) 一時滞在許可証(KITAS) 永久滞在許可証(KITAP) また、本規則により、KIA(児童身分証明書)が正式な本人確認書類として明確に認められました。 外国出願人については、直接出願であっても代理人を通じた出願であっても、パスポートのスキャン写しの提出が必要となります。 法人出願人:取締役の身分証明書/パスポートおよび定款の提出が必須 出願人が法人(国内外を問わず)の場合、以下の書類の提出が必須となります: 取締役の身分証明書またはパスポートのスキャン写し 会社の定款 優先権主張:認証翻訳の提出が必要 優先権を主張する場合、優先権証明書には、宣誓翻訳者によるインドネシア語訳を添付する必要があります。 本規則の施行により、施行日以降に提出されるすべての商標出願は、新たな要件に従う必要があります。一方、施行前に提出された出願については、従来の規則に基づき引き続き審査されます。   インドネシアにおける商標登録および保護に関する新規則についてご不明点がございましたら、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。15分間の無料相談をご提供しております。   📩 E-Mail : [email protected] 📞 お電話予約  : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   AFFAについて AFFA Intellectual Property Rightsは、1999年に設立されたインドネシア拠点のブティック型知的財産法律事務所です。国際的なブランドおよびイノベーターに対し、インドネシアのダイナミックな知的財産環境において、出願手続、ライセンス、権利行使、商業化に至るまで、包括的なサービスを提供しています。 当事務所はその卓越した実績により高く評価されており、Asia Business Law Journal主催の「Indonesia Law Firm Awards 2025」において「インドネシア最優秀ブティック法律事務所」および「IPエンフォースメント・ファーム」を受賞しています。また、WTR 1000(世界有数の商標専門家ランキング)においても「Recommended…