【更新】2026年法務人権大臣規則第5号に基づく最新の商標出願書類および要件
当事務所の以前の記事「インドネシア最新特許規則の完全ガイド:法務大臣規則第6号(2026年)に基づく特許出願制度」を更新し、2026年法務人権大臣規則第5号に基づく最新の商標出願に関する必要書類および要件を改めて整理いたしました。 インドネシア国外に居住する商標出願人に対する出願要件は以下のとおりです: インドネシア国外に居住する出願人は、本人確認書類を提出する必要はありません。 出願人が会社・法人である場合、定款/設立証書/営業許可証/会社証明書を提出する必要があり、これらは現地での合法化手続を経たうえで、認定翻訳者によってインドネシア語に翻訳されなければなりません。これらの手続については、当方にてサポートすることが可能です。 優先権を主張する場合、優先権証明書の認証済み写しを提出し、認定翻訳者によるインドネシア語訳を添付する必要があります。 委任状(Power of Attorney)。 商標権所有声明書。 出願時に上記書類が提出されていない場合でも出願手続は進行可能ですが、商標庁より方式審査通知が発行され、通知日から2か月以内に不足書類を提出するよう求められます。 実体審査の期間 実体審査は迅速化されており、第三者からの異議申立てがない場合、最長30日以内に完了する可能性があります。一方、異議申立てがある場合は、最長90日以内に実体審査が完了します。 不可抗力(フォース・マジュール) 戦争、革命、暴動、労働争議、自然災害、またはこれらに類する緊急事態が発生した場合、出願人は、出願手続、優先権主張、名称・住所の変更、権利移転の記録、商標拒絶に対する応答提出など、各種手続における書類提出期限の延長を申請することが可能です。 本規則の施行日以降に提出されるすべての出願は本新規定が適用されます。一方、施行日前に提出された出願については、従来の規定に基づき引き続き処理されます。 インドネシアにおける商標登録および保護に関する新規則についてご不明点がございましたら、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。15分間の無料相談をご提供しております。 📩 E-Mail : [email protected] 📞 お電話予約 : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889 AFFAについて AFFA Intellectual Property Rightsは、1999年に設立されたインドネシア拠点のブティック型知的財産法律事務所です。国際的なブランドおよびイノベーターに対し、インドネシアのダイナミックな知的財産環境において、出願手続、ライセンス、権利行使、商業化に至るまで、包括的なサービスを提供しています。 当事務所はその卓越した実績により高く評価されており、Asia Business Law Journal主催の「Indonesia Law Firm Awards 2025」において「インドネシア最優秀ブティック法律事務所」および「IPエンフォースメント・ファーム」を受賞しています。また、WTR 1000(世界有数の商標専門家ランキング)においても「Recommended…

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